よくある質問
よくご質問いただく内容
法律相談編
弁護士は、どのような事件を扱うのですか?
売掛金・貸金などの請求や土地の明渡しなどの一般的な民事事件、離婚や遺産分割などの家事事件、自己破産や債務整理などの多重債務事件、被疑者・被告人の弁護をする刑事事件など法律問題に関する事件全般を扱います。そのほか著作権などの知財事件や外国企業との契約書を作成するなどの渉外事件を扱う弁護士もいます。
弁護士に相談したいのですが、どうすればいいですか?
まずは越谷支部にお電話ください。各法律事務所での相談を希望する場合は、各事務所へお電話ください。
実家の○○県の裁判所(遠方の裁判所)から呼出状が届いたのですが、どこの弁護士会に相談に行けば良いのですか?
ご相談の段階では、事件がどこの裁判所で起こされているかは関係ありませんので、越谷支部の近くにお住まいでしたら、まずは越谷支部の法律相談をご利用ください。ただし、事件を依頼する場合、裁判所が遠い場合には、通常の弁護士費用に加えて日当が必要となる場合もあります。詳しくは、相談担当弁護士にご相談ください。
越谷以外に弁護士会支部はありますか?
埼玉弁護士会(浦和)には、越谷支部以外に川越支部、熊谷支部があります。
越谷支部は、越谷市、草加市、八潮市、吉川市、三郷市、春日部市、杉戸町、松伏町に法律事務所のある弁護士で構成されています。春日部支部や草加支部はありません。
個々の弁護士の専門分野を教えて下さい?
現在のところ、弁護士の専門分野を案内する制度はございません。ただし、埼玉弁護士会が運用する弁護士検索システムにより、特定の分野を扱う越谷支部の弁護士を検索することはできます。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、埼玉弁護士会の弁護士検索システムの「取扱業務」とは、各弁護士が、取り扱う意思のある業務を意味し、各弁護士からの自己申告に基づき登録されています。必ずしも、専門業務、得意業務、取り扱ったことがある業務を保証するものではありません。また、本ホームページに掲載されている弁護士情報は、各弁護士の自主申告に基づくものであり、当会がその情報の正確性につき何らの保証するものではなく、会員情報の提供行為に関しましては、当会は、何らの責任を負うものではありません。
どこに相談に行ったらよいかわかりません(法律的な相談ではないかもしれないが、相談を受け付けてもらえますか?)
とりあえず法律相談を受けてみてください。弁護士が扱う問題ではない場合には、可能な限り、適切な窓口をご紹介します。
相談料はいくらですか?
借金の問題、裁判所で行われている調停・訴訟等の当事者の方、交通事故の問題については無料相談を行っています。その他の相談は30分5,500円(消費税込)です。詳しくはこちらをご覧ください。
弁護士に相談したら、必ず事件として受任して貰えるのでしょうか?
事件を受任するかどうかは、相談を担当した弁護士の判断となります。
相談の際に注意すべきことはなにかありますか?
時間が限られますので、ご相談内容の要点を整理してきてください。事実関係を時系列に書面でまとめて来て頂くと、相談がスムーズに行くことがあります。また、関係する資料(契約書や領収書など)は全て持参するようにしてください。
本人ではありませんが、相談できますか?
ご相談できなくはありませんが、的確な回答が得られない可能性が高いと思われます。できる限り、ご本人がご相談に来られることをお勧めします。
電話での相談は可能ですか?
越谷支部では電話相談は行っておりません。
(現在は、感染症等への感染防止対策のため、来所での相談が困難な場合、電話による相談も可能な場合があります。詳しくは、法律相談予約の際にお問い合わせください。)
出張相談をしてもらえませんか?
(出張相談に応じてくれる弁護士を教えてもらえませんか?)
申し訳ございませんが、現在のところ、出張相談の制度はありません。
土日や夜間の相談はできますか?
越谷支部では夜間土日相談を行っております。詳しくはこちらご覧ください。
弁護士に相談したら、私の秘密が漏れることはありませんか?
弁護士は、法律上、守秘義務を負っています。弁護士があなたの秘密を漏らすことはありません。安心してご相談ください。
夫や家族に内緒で処理してくれる弁護士を教えてくれませんか?
事件の内容や担当弁護士の考え方にもよると思われます。まずは相談担当弁護士にご相談ください。
依頼できるか(勝ち目があるか)どうかを確認するだけでも、相談料がかかりますか?
まずは法律相談により事情をお伺いしないと、ご依頼を受けることが可能かどうかそもそも判断ができません。通常の法律相談をご利用ください。
民事事件編
裁判では、弁護士を付けなければなりませんか?
裁判では、弁護士を付けることは強制されてはいません。しかし、裁判では法律上の主張を的確に書面にまとめたり、尋問をする必要などがありますので、多くの場合、弁護士を付けた方が裁判を有利かつスムーズに進めることができると思われます。
調停では、弁護士を付けた方がいいですか?
調停は、あくまでも話合いですし、調停委員が間に入りますので、裁判に比べれば弁護士を付ける必要性は低いと思われます。しかし、弁護士を付ければ、自分に有利なアドバイスをもらえるでしょうし、あなたの主張を的確にまとめてくれますので、調停が有利かつスムーズに進行することも多いと思われます。
少額の裁判ですけど、弁護士を付けたいのですが...?
弁護士を付けた方が裁判自体は有利かつスムーズに進めることができるとは思われますが、得られる利益に対して弁護士費用が割高になることが多いと思われます。経済的メリットがあるかどうかも含めて弁護士とよく相談の上、ご依頼ください。
事を荒立てたくないので、裁判まではしたくないのですが...?
弁護士は裁判外で交渉により紛争を解決することもできます。ご相談ください。
裁判で勝てるかどうか判断してもらえますか?
相談の段階では、相談者の方からの情報を前提として、裁判の結果についてある程度の見通しについて説明することは可能です。しかし、裁判では相手の主張や証拠も見た上で判断がなされますので、正確に結果を予測することは困難なことが多いと思われます。
弁護士に書面の作成だけをお願いできますか?
一般論としては書面の作成だけをすることもできますが、作成する書面の内容、事件の内容から担当弁護士が判断します。但し、書面の作成料がかかります。
弁護士費用はどのくらい掛かりますか。人によって違いますか?
詳しくはこちらをご覧ください。
裁判に勝ったら、弁護士費用を相手に払ってもらえますか?
弁護士費用は、裁判の勝敗にかかわらず、自己負担となるのが原則です。
裁判では、弁護士しか代理人になれないのですか?
訴額が140万円以下の簡易裁判所の民事事件については、認定司法書士も代理人になることができます。しかし、それ以上の金額の事件や家事事件については弁護士しか代理人になれません。
多重債務編
サラ金やクレジット会社などから多額の借入れをしてしまい、返済ができなくなりました。どうすればいいですか?
自己破産、個人再生、任意整理の方法により、借金を整理することが可能です。
自己破産、個人再生、任意整理とは何ですか?
自己破産とは、借金が大きくなりどうしても払いきれない場合に、すべての借金を免除してもらう制度です。ただし、自宅や高価な自動車などの財産も原則として全て処分しなければならなくなります。
個人再生とは、例えば、借金が300万円ある場合、その内の100万円を3年~5年間の分割で支払えば、残りの部分の借金は免除になるという制度です(免除される借金の額は事情によって異なりますので弁護士に相談してください)。ギャンブルなどの借金でも利用できますし、自宅を残すことも可能です(住宅ローンは全て支払うことになります)。
任意整理とは、サラ金などの高利の借金を利息制限法の制限利率(18%)で計算し直すことにより、元本を圧縮し、サラ金などと交渉の上、残額を分割で支払うとするものです。
どの方法が良いかは、弁護士と相談してください。また、以上の説明は概略に過ぎませんので、詳しくは弁護士にご相談ください。
過払金とは何ですか?
サラ金などの高利の借金を利息制限法の制限利率(18%)で計算し直すと、借金がゼロになるだけでなく、払い過ぎになっていることがあります。この払い過ぎたお金を過払金といい、サラ金などから取り返すことができます。
サラ金などとの取引が長い方(5~6年以上)は、払い過ぎになっている可能性があります。近時は、最高裁の判例などにより、過払金の返還が容易になっていますので、一度、弁護士にご相談ください。
債務整理をすると、どんなデメリットがありますか?
自己破産、個人再生、任意整理のいずれの方法によっても、いわゆるブラックリストに載ることがありますので、当分の間、金融機関からお金を借りたり、クレジットカードを作れなくなることがあります。
また、自己破産をした場合には、一度自己破産をすると7年間は再び自己破産をすることはできません。
もっとも、自己破産、個人再生、任意整理のいずれの方法によったとしても、戸籍に載ることはありませんし、選挙権を失うこともありません。詳しくは、弁護士にご相談ください。
弁護士費用がありません。どうしたらいいですか?
越谷支部では、多重債務の相談は無料です。また、弁護士費用の分割払いや法テラスによる法律援助の制度も多くの弁護士が対応可能です。まずはご相談ください。
相談の際に、注意すべき点はありますか?
借金に関する全ての資料を持参すること、借入の時期についてよく記憶を喚起しておいてください。
家族や会社に内緒で債務整理をすることはできますか?
債務整理をしても、家族や会社に何らかの通知が行くわけではありませんので、内緒でできる場合もなくはありません。しかし、何らかの拍子に発覚してしまうこともありますので、弁護士が絶対に発覚しないという保証をすることはできません。
刑事事件編
家族が逮捕されてしまいました。弁護士を頼みたいが、どうすればいいですか?
当番弁護士の派遣を要請してください。
048-866-9845に電話(24時間留守番電話対応)をかけ、案内に従って必要事項を留守番電話に録音する方法により、申し込みをすることが出来ます。ただし、派遣された弁護士が、弁護士費用、依頼者との弁護活動方針の違い等の諸条件により、必ずしも私選弁護人として受任するとは限りませんので、予めご了承ください。
当番弁護士とは何ですか?
弁護士が1回無料で面会し、アドバイスをする制度です。面会した当番弁護士に弁護活動を正式に依頼することもできます。
私選弁護人とは何ですか?費用はどのくらい掛かりますか?
裁判所が選任する国選弁護人と違って、自分で選任する弁護士のことです。
費用については、弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっており、標準小売価格というようなものはありませんが、おおよその目安を知りたいと思われるときには、日本弁護士連合会がまとめた報酬アンケートご覧ください。
国選弁護人とは何ですか?
裁判所(国)が選任する刑事事件担当の弁護士のことです。国選弁護人は、自分の資力で弁護士を選任することができない等の理由がある場合に選任されます。犯罪の疑いを受けた方が「逮捕」されただけの段階では国選弁護人は選任されず、逮捕の後に続く「勾留」の手続に至ってからが対象となります。「逮捕」されただけの段階では、当番弁護士の派遣を要請してください。