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相談料・報酬

相談料・報酬

 

弁護士費用はいくらかかる?

平成16年4月1日より「弁護士報酬規定」が撤廃され、現在では、各法律事務所、弁護士ごとに弁護士費用(着手金、報酬金など)を決定することになっています。
費用には、具体的に、『弁護士費用』と『実費』の2つがあります。

なお、弁護士は、弁護士費用について、依頼者の方に説明をしなければならないことになっていますので、弁護士費用について疑問が生じた場合には、遠慮なくお尋ねください。

 

弁護士費用とは?

弁護士費用は、着手金、報酬金、手数料、法律相談料、書面による鑑定料、タイムチャージ、日当、顧問料などに分かれますが、ここでは主なものを説明します。

着手金 弁護士に事件を依頼する際に支払う費用です(手付とは異なり、報酬金とは全く別のものです)。
報酬金 事件が終わった場合に支払う費用です。なお、報酬金は、事件が一部成功に終わった場合も、成功の度合いに応じて支払う必要がありますが、全面的に不成功に終わった場合(裁判でいえば全面敗訴)には支払う必要はありません。
手数料 内容証明郵便による通知書や契約書作成などを弁護士に依頼する場合に支払う費用です。
法律相談 依頼者に対して行う法律相談の費用です。
★埼玉弁護士会越谷支部の場合、有料法律相談は30分5,500円(消費税込)。多重債務問題に関する相談の場合には、原則として無料。
★各法律事務所に所属する弁護士との間で相談日時を予約して行うこともできますが、この場合、各法律事務所、弁護士において取り決めた法律相談料をお支払いいただくことになります。

実費とは?

実費は、事件処理のため現実に要する費用です。裁判を起こす場合であれば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがこれに当たります。この他にも、交通費、宿泊費などが実費に含まれます。
実費については、

  1. 事件処理に先立って予め概算額をお預かりする場合 と、
  2. 事件が終了した段階で精算する場合 があります。

具体的な費用は?

日本弁護士連合会では、弁護士報酬(費用)の目安を知ってもらうために、全国の弁護士からアンケートをとって、「市民のための弁護士報酬ガイド」(リーフレット)を作成しております。
おおよその目安を知りたいときには、下記のホームページを参考にしてください。

なお,経済的な理由で弁護士費用や裁判費用が用意できない場合、一定の条件を満たせば、これらの費用を立て替える「民事法律扶助制度」がありますので、詳しくは下記のホームページを参考にしてください。